障がい生徒職域開発事業
障がいのある生徒の職場実習受け入れにご協力をお願いします。
職場実習とは
特別支援学校や特別支援学級等に在学する生徒が、卒業後の職業的な自立を目指して行う、職業現場での体験学習です。
事業主の方には
5日以上の実習を受け入れていただきますと、三重県から事業主様に奨励金として、実習生1人につき実習を実施した日1日あたり1,000円をお支払いします。
障がい者雇用について
障害者の雇用の促進等に関する法律では、「すべて事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであって、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。」ことがうたわれており、また、企業全体の常用労働者56人以上の事業主は、常用労働者数の1.8%以上の障がい者を雇用しなければならないと定めています。
しかしながら、三重県においては、障がい者雇用率は1.51%にとどまっており、未達成企業は49.4%にも上ります。(平成23年6月1日現在)
事業主の皆様におかれましては、法律の趣旨をご理解いただき、責務として、障がい者の雇用の促進にご協力いただきますようお願いします。












