障がい者雇用促進企業等からの物品等調達優遇制度について
三重県では、働く意欲のある方々が安心して、いきいきと働くことができる社会の実現を目指しています。
しかし、障がいのある方の雇用については、県内の企業(常用労働者数56人以上規模の企業)における雇用率が法定雇用率(1.8%)を下回る1.51%(平成23年6月1日現在)である一方、県内の公共職業安定所へ登録中の有効求職者が2千人を超えるなど、就職することが厳しい状況となっています。
このため、三重県では、障がいのある方の雇用の促進及び福祉的就労の安定を図るため、物品等の調達にあたり、障がい者の雇用を促進している県内の中小企業者、障がい福祉サービス事業を行う就労支援事業所等及び在宅就業障がい者への援助業務を行う在宅就業支援団体からの調達を優遇する制度を設けています。( 実施要綱はこちら)
ついては、この制度の適用を希望する障がい者雇用促進企業等の登録申請を受付けております。
1 対象となる企業等
県内の本店、支店等において障がい者の雇用を促進する中小企業等
| ア | 三重県会計規則第61条第1項に規定する競争入札参加資格を有する者 |
|---|---|
| イ | 県内に本店、支店、営業所等を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者をいう。) |
| ウ | 県内の本店、支店、営業所等において、第3条の申請を行う日の属する月の前月までの1年間の各月ごとの初日に雇用する障がい者の数(重度身体障がい者、重度知的障がい者、重度精神障がい者については、その数に2を乗じて得た数)の合計数が、その同じ期間の各月ごとの初日に常時雇用する労働者の数の合計数に、下表に掲げる率を乗じて得た数(その数に1人未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。)以上であること。 |
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申請回数 |
雇用すべき障がい者数の算定に係る率 |
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初回 |
1.8% |
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2回目 |
1.8% |
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3回目 |
2.7% |
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4回目 |
2.7% |
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5回目以降 |
3.6% |
県内の就労支援事業所等
県内に所在し、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項 に規定する障害者支援施設、同条第21項 に規定する地域活動支援センター、同条第1項 に規定する障害福祉サービス事業(同条第6項に規定する生活介護、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項 に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者の地域における作業活動の場として同法第15条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)をいう。
県内の在宅就業支援団体
県内に事業所を有し、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律123号)第74条第4項各号に適合し、厚生労働大臣の登録を受けた法人
2 県が調達する物品等
物品の買い入れ及び製造、役務の提供その他の契約(建設工事、測量及び建設コンサルタント等に係るものは除く。)
3 優遇の方法
随意契約における優遇
随意契約により物品等を調達する場合、障がい者雇用促進企業、就労支援事業所等及び在宅就業支援団体を見積業者として選定する機会を多くできるようにします
指名競争入札における優先指名
指名競争入札により物品等を調達する場合、障がい者雇用促進企業を他者に優先して指名するように努めます
4 手続き
本制度の適用をうけるためには、申請又は届出を必要とします
- 障がい者雇用促進企業等の申請はこちら(DOC:39KB)、計算書はこちら(DOC:53KB) (記入要領をご参考ください(PDF:17KB))
- 就労支援事業所等の登録届出様式はこちら (PDF:26KB)
- 在宅就業支援団体の登録届出様式はこちら(PDF:26KB)
- 登録内容に変更が生じた場合の届出様式はこちら(PDF:26KB)
5 登録時期及び登録有効期間
1.登録申請時期
ア 初回の登録申請は、随時受け付けます
イ 更新を希望される(2回目以降)場合は、登録有効期間満了の日の1ヶ月前
までに申請してください
2.登録有効期間
| ア | 障がい者雇用促進企業及び在宅就業支援団体:毎年4月1日から翌年の3月31日まで
※ 初回登録日が10月1日以降の場合、登録有効期間は初回登録日より翌々年の3月31日までとします |
|---|---|
| イ | 就労支援事業所等:届出日から無期限 |
6 登録企業名簿
7 問い合わせ(登録申請書の提出先)
三重県雇用経済部雇用対策課 雇用グループ
電話:059-224-2461
ファックス:059-224-2455
E-mail:koyou@pref.mie.jp












